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Newton TLTソフト 司法書士に関するQ&A
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司法書士に関するQ&A 13/04/13掲載 |
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ご質問の内容 |
司法書士 問題番号 S37-C3-K14-O-Q11B0101 の回答(○、×)が、解説と反対のような気がするのですが、 お知らせください。 |
ご質問への回答 |
問題番号 [S37-C3-K14-O-Q11B0101] について
設問のBの行為(甲土地の登記済証および印鑑証明書を 特に理由もなくAに預けた行為)が、帰責性が重いものといえるか 否かについては、設問の記載自体からでは不明確な点がありますので、 設問文および解答・解説を、次のように変更させていただきます。
【設問文】 Aは、Bの所有する甲土地の登記済証及び印鑑証明書を利用して、自己名義(A名義)への不実の所有権移転登記をした。この場合、BがAの言うがままに当該甲土地の登記済証及び印鑑証明書を渡し、AがBの面前で甲不動産の登記申請書に押捺したのに、その内容を確認したり使途を問いただしたりすることもなく、ただ漫然とこれを見ていたというときは、判例の趣旨に照らせば、Bは、Aから甲土地を買い受けたCに対して、Aが甲土地の所有権を取得していないことを主張することはできない。
【解答・解説】 正しい。 最判H18.2.23は、Aによって虚偽の外観(不実の登記)が作出されたことについてのBの帰責性の程度が、Bが外観の作出に積極的に関与した場合や、Bがそれを知りながら放置していたという事情が認められるのと同視し得るほど重い場合には、民法94条2項、110条の類推適用により、Bは、Aが甲不動産の所有権を取得していないことを不動産の第三取得者Cに対して主張することはできないとしている。 同事案においては、BがAの言うがままに実印を渡し、AがBの面前で甲不動産の登記申請書に押捺したのに、その内容を確認したり使途を問いただしたりすることもなく、ただ漫然とこれを見ていたという事情から、「不実の登記について、Bがみずから積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置したのと同視し得る場合」として、本人の帰責性が肯定された。
設問は、判例(最判H18.2.23)の趣旨を問うものです。 ポイントは、外観(Aの不実の登記)の作出に関するBの帰責性が、 積極的に外観(Aの不実の登記)の作出に関与した場合、 または当該外観を知りながら放置した場合と同視しうる程、 重いものであるかということです。
Bの帰責性が重いものであれば、Bは、Cに対抗することができない。 (民法第94条第2項の類推適用)
Bの帰責性が重いものでなければ、Bは、Cに対抗することができます。 (登記に公信力はないため、不実の登記の登記名義人からの 譲受人は、権利を取得しないのが原則です。)
判例(最判H18.2.23)では、解説に記載のとおり、 「BがAの言うがままに実印を渡し、AがBの面前で甲不動産の登記申請書に 押捺したのに、その内容を確認したり使途を問いただしたりすることもなく、 ただ漫然とこれを見ていたという事情」からBの帰責性を肯定しています。
以上がご質問の回答になります。 よろしくご査収ください。 |
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