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法科大学院開設の背景

■法学大学院の開設


 2004年4月から法科大学院が開校されることが確定しています。これは、法曹の質と量を一気に改革・拡充する歴史的な制度改革です。
 日本の法曹人口が他の先進諸国に比して圧倒的に不足していることは、かねてから論じられてきたところです。法曹のほとんどが裁判に携わっている現状においてすら、わが国の訴訟遅延は目に余るものがあります。まして、法廷を離れた多種多様な活動を考えると、質的にも量的にも国際競争のスタートラインにすら立てないのが実情です。
 そこで、とりあえず、現行司法試験制度の中で合格者を増やす方策が採られ、年間の司法試験合格者を計画的に増加してきました。平成2年までは毎年500名前後で推移してきた司法試験合格者は、平成11年には1000名、平成14年には1200名となりました。今後の展望は、2004年の法科大学院開校時点で1500名程度、法科大学院の第1期卒業生が輩出される2006年からは、新司法試験制度に移行し、2010年には年間3000名程度の法曹を世に出すこととされています。このような方向性で、現在2万人程度の法曹人口を2018年には、実働5万人規模に拡大することによって、先進各国に近づくというのが司法制度改革審議会の基本構想であり、これは必ず実現しなければならないこととされています。

■自由法曹社会の幕開け近し


 ロースクールの開校は、日本における本格的な自由法曹社会の幕開けともいえます。これまでは、いくつかの限られた大学以外から法曹界へ進むことは極めて困難でした。画一的な法曹教育と司法試験予備校による定型化された思考方法の詰め込みによる弊害が法曹界内部でも強く認識されています。科学技術のめまぐるしい進展にもかかわらず、残念ながらこれに対応できる弁護士はごくわずかです。国際取引が複雑・多様化しているのに、英語力は平均的に大学入試程度、さらに諸外国の言語と法制を研究しこれに対応できる弁護士となると極めて少ないのが実情です。また、日常の事件処理に追われて、大局的な経済情勢を理解できない弁護士が多いことに経済界からは不満の声が上がっています。法曹資格取得年齢が平均で30歳くらいという実情は、法律以外の勉強をする時間がないまま世に送り出されてしまうことを物語り、しかも法曹人口が限られているために競争にさらされない特権社会を形成していることも問題とされ、改善を迫られています。

 ロースクールは、約100校が名乗りを上げており、2004年4月時点で、その半分くらいは現実に始動するといわれています。法曹の出身大学が一部に限られてきた時代は終わろうとしています。多種多様な人材を法曹界に送り込むことは、時代の要請です。また、法曹資格を取得する平均的な年齢を引き下げ、しかも競争社会を形成することによって、個々が幅広い識見をもち、かつ専門分野を作ってこれを深く学び続けなければ生き残れないという新しい法曹界が作り出されようとしています。

 ロースクールでは、法律実務家に必要とされる知的な訓練が短期間で行なわれます。したがって、学生自身がみずからの個性を生かしながら基本的な法律知識を身につけなければならないのは自己責任として当然ですが、大学における基礎教育のあり方に対する実社会の要求も切迫したものがあると思われます。ロースクールでは厳しいカリキュラムが組まれることになりますが、これに堪えて少なくとも平均的な成績で修了すれば、おおむね法曹として世に出ることは約束されることとなります。

 ロースクールは、多くの優秀な人材を幅広く求めることになります。当面は、現行司法試験からの転向組との競争もあるでしょう。しかし、ロースクールは、法律学に関する基礎的な学力は要求するものの、現行司法試験に合格する程度までの徹底した詰め込みを拒み、机上の空論で終わらない実務的な能力の開発を目的とするものです。

 勉学の意欲に富み、多種多様な能力をもつ人材をロースクールに進学させることは、これからの大学教育にとって大きな使命になるのではないでしょうか。
ロースクールの修業年限は、3年を基本としています。本年秋にスタートする統一的な適性試験をどのように考慮するかは、各ロースクールの判断に任せられます。この適性試験に関しては、模擬試験を受験して問題に慣れておくという以上の特別な対策は立てようがないものといわれています。そもそも短期間の詰め込みで「適性」が変化することは考えられません。学生それぞれの適性を判断することは、大学教育の場においてこそ可能であろうと思われます。

 ここで重要なことは、ロースクールは3年間の修業年限を基本としていますが、まったく法律を学んでいなかった者が、ロースクール入学後に一から法律を学んでいたのでは、おそらく途中で挫折することになるであろうということです。
2年間の法学既修者コースは、現行司法試験にも合格できるレベルの人材を中心とするでしょうから、3年の修業年限は、最初の1年で現行司法試験合格レベルに達することを意味することになります。そうすると、結局、2年コースばかりでなく3年コースにおいても、特別な秀才を除けば、大学でどこまで基本を習得できたかが重要であるといわざるをえないことになります
 ロースクールに進むことのできる一定水準を確保しながら、そのうえで、カリキュラムの充実によって深く学べる分野を用意し、授業、ゼミナール、各種部外活動によって学生の自己決定の場を広げていくことが、大学に期待されていると思われます。



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以下はパンフレットをWeb用に修正したものです。

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